トラックドライバー採用のためのインターンシップ実践ガイド
第4章法令・安全・リスク管理 ― ここを外すと一発で終わる
トラック運送業のインターンシップは、他業種より物理的リスクが高いという前提で設計する必要があります。本章は事故・法令違反を避けるための実務論点です。
4-1. インターンシップ生の「労働者性」
根拠労働基準法第9条/平成9年9月18日 基発第636号
通達の骨子は次の通りです。
- 実習が見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合は、労働基準法第9条の労働者に該当しない。
- 一方、直接生産活動に従事するなど、当該作業による利益・効果が事業場に帰属し、かつ事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合は、労働者に該当する。
判断要素(総合判断)
| 要素 | 労働者性を強める方向 |
|---|---|
| 指揮命令 | 業務依頼・指示を断れない |
| 利益帰属 | 成果物を企業が実際に活用している |
| 勤怠管理 | タイムカード打刻等で管理している |
| 金銭給付 | 労働時間に応じて支払っている |
| 制裁 | 遅刻・欠勤に制裁がある |
労働者に該当した場合の帰結
- 最低賃金法が適用され、都道府県最低賃金以上の賃金支払が必須になります(無給・最低賃金未満は違法)。
- 労働基準法(労働時間、休憩、割増賃金等)が適用されます。
- 労災保険が適用されます。
- 18歳未満の場合、年少者規定(第4-2項)が全面的に適用されます。
関連する行政解釈適用が認められた例=造船会社の商船学校生徒(昭23.1.15 基発49)/否定された例=工学部学生の工場実習(昭57.2.19 基発121)。
実務上の結論学校教育の一環としてのインターンシップは無報酬が原則です(宮城県教育庁の手引きは「事業所が負担する費用は全くない」と明記し、交通費・昼食代・保険料等はすべて実習生の自己負担としています)。ただし、「教育目的」という名目だけでは免責されません。「繁忙期の労働力確保」目的での受入れは制度趣旨に反し、労働者性を認定されるリスクが高くなります。 なお、留学生を受け入れる場合は、資格外活動許可の取得と週28時間の制限に注意が必要です。
4-2. 18歳未満(年少者)の就業制限【トラック運送業で最重要】
根拠労働基準法第57条・第60条〜第63条/年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)
※ これらは本来「労働者」に適用される規定です。労働者性が否定されるインターンシップには直接適用されませんが、①労働者性が認定されれば全面適用される、②安全配慮義務の水準として参照される、③学校側が受入条件として求めることから、実務上は年少者規制を上限として設計するのが安全です。
(1) 重量物取扱いの制限(年少則第7条)
| 年齢・性別 | 断続作業 | 継続作業 |
|---|---|---|
| 満16歳未満(女) | 12kg以上 禁止 | 8kg以上 禁止 |
| 満16歳未満(男) | 15kg以上 禁止 | 10kg以上 禁止 |
| 満16歳以上18歳未満(女) | 25kg以上 禁止 | 15kg以上 禁止 |
| 満16歳以上18歳未満(男) | 30kg以上 禁止 | 20kg以上 禁止 |
→ 高校2年生(16〜17歳)の男子でも、継続的に扱えるのは20kg未満。手荷役体験を組む場合は事前に荷姿・重量を確認しておく必要があります。
(2) 危険有害業務の就業制限(年少則第8条/物流・運送に関係する号)
| 号 | 業務 | トラック運送での該当例 |
|---|---|---|
| 第3号 | クレーン、デリック又は揚貨装置の運転 | 天井クレーン、ユニック |
| 第6号 | 最大積載量が2トン以上の貨物自動車の運転 | 中型・大型トラックの運転(※同乗は「運転」に当たらない) |
| 第7号 | 動力により駆動される巻上げ機、運搬機又は索道の運転 | フォークリフト |
| 第9号 | 運転中の原動機等の保守業務 | — |
| 第10号 | クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛け(2人以上で行う場合の補助作業を除く) | 玉掛け |
| 第12号 | 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転 | 土木建築用機械・船舶荷扱用機械(該当性は機械の種類ごとに個別判断) |
| 第17号 | 軌道内であって、車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務 | — |
| 第24号 | 高さが5メートル以上の場所で墜落により危害を受けるおそれのある業務 | 高積み荷台、ラック上部 |
滋賀労働局の整理では、18歳未満はフォークリフト運転(最大荷重1t以上)・玉掛け(制限荷重1t以上)・床上操作式クレーン・小型移動式クレーン・高所作業車(作業床10m以上)・車両系建設機械・ガス溶接がいずれも「禁止」とされています。
(3) 労働時間・深夜業
- 労基法第61条:午後10時〜午前5時の深夜業は禁止(満18歳未満)
- 労基法第60条:時間外・休日労働の禁止、変形労働時間制の原則不可
- 労基法第57条:事業場に年齢を証明する公的書面を備え付ける義務
- 罰則:労基法第119条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(2025年6月1日施行の刑法等の改正により、懲役は拘禁刑に改められています)
→ トラック運送業に固有の落とし穴:早朝点呼が午前5時前に行われる事業所では、18歳未満の生徒を点呼に立ち会わせる時間帯設計に注意が必要です。学校側のルール上も早朝・深夜の受入れは通常認められません。点呼の見学は5時以降の便に合わせるか、日中の帰庫点呼で代替する設計にします。
4-3.【重要論点】助成要件と年少者規制の「ねじれ」
ここは実務上、最も見落とされやすい点です。
- 全ト協の助成要件は、「乗務体験」を原則必須とし、「荷積み作業・荷卸し作業」を含む実務系の内容を総実施時間の半分以上求めています。
- 一方、対象は「高等学校以上の教育機関からの依頼」であり、高校1〜2年生=16〜17歳(18歳未満)が正面から含まれます。
- しかし18歳未満は、フォークリフト運転(第7号)・玉掛け(第10号)が不可、手荷役も重量制限あり(第7条)です。
→ 助成要件を満たそうとして安易に荷役をさせると、年少者規制に抵触しかねないという構造的な緊張があります。
推奨する組み立て方(18歳未満でも安全に総時間の半分以上を埋める構成)
| 区分 | 具体的内容 | 年少者制限 |
|---|---|---|
| 運行前後のドライバー業務 | 点呼への立会い、日常点検の実演見学と一部補助(タイヤ増し締めの確認など)、業務日報の作成体験 | 問題なし(時間帯に注意) |
| 乗務体験 | 助手席への同乗(運転はさせない) | 同乗は「運転」に当たらない |
| 荷積み・荷卸し | 重量制限内の手荷役、荷姿・パレットの確認、検品・ラベル貼付 | 年少則7条の重量上限を厳守 |
| 配車・運行管理 | 配車業務の見学、運行管理システム・デジタコ・動態管理画面の操作見学 | 問題なし |
| 事務作業 | 総務・経理の実習、電話応対、書類作成補助 | 問題なし |
| オリエンテーション | 会社概要説明、社長講話、安全教育DVD、ドライバーとの座談会 | 問題なし |
→ フォークリフト・玉掛け・クレーンは「実演を見せる」に徹する。実際、公表事例でも「フォークリフト運転の実演観察」(D社)、「天井クレーン荷役見学」(E社)という形が採られています。
4-4. 保険と安全配慮義務
(1) 学校・生徒側が加入している保険(3層構造)
高校生のインターンシップでは、生徒側の補償は次の3つが基本です。いずれも生徒自身のケガと生徒個人の賠償責任を補償するもので、受入企業の責任を肩代わりするものではありません(下の(2)を参照)。数値は2026年10月3日時点の各機関の公表値です。
① 災害共済給付(独立行政法人日本スポーツ振興センター)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入者 | 小・中・高校・高専等の児童生徒。学校の設置者が契約し、高校生はほぼ全員が加入 |
| 死亡見舞金 | 3,000万円(通学中は1,500万円) |
| 障害見舞金 | 88万〜4,000万円(第14級〜第1級。通学中は半額) |
| 医療費 | 療養に要する費用の 4/10(療養に要する費用が5,000円以上の災害が対象) |
| 共済掛金(1人・年額、令和8年度) | 義務教育諸学校 920円、高校全日制 2,150円、定時制 980円、通信制 280円、高専 1,930円(沖縄県は半額)。保護者の負担はこのうち6〜9割(義務教育は4〜6割)で、学校の設置者が定める |
② インターンシップ・ボランティア・キャリア教育等体験活動保険 ― 傷害保険(公益財団法人産業教育振興中央会)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入者 | 小・中・高校・中等教育学校・高専・特別支援学校の児童・生徒・学生。大学生・専門学校生は加入できない。個人では申し込めず、学校がとりまとめる |
| 補償(短期活動プラン・1日単位) | Aプラン: 死亡・後遺障害 450万円、入院日額 4,000円、通院日額 2,000円(Bプランは2倍、Cプランは3倍) |
| 補償(長期活動プラン・1か月単位) | Dプラン: 死亡・後遺障害 100万円、入院日額 2,000円、通院日額 1,200円(E・Fプランは2倍・3倍) |
| 補償(一括加入プラン・年度単位) | Gプラン: 死亡・後遺障害 240万円、入院日額 3,000円、通院日額 1,400円 |
| 手術保険金ほか | 入院中の手術は入院日額の10倍、外来は5倍。熱中症と往復途上の事故も対象 |
| 保険料(1名) | 短期活動 1日30円(A。B 60円、C 90円)/長期活動 1か月500円(D。E 1,000円、F 1,500円)/一括加入は高校生で年1,969円(4月加入)〜164円(3月加入) |
③ 同 ― 賠償責任保険
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入者 | ②と同じ |
| 補償 | 身体賠償 1名・1事故 1億円限度、財物賠償 1事故・期間中 2,000万円限度、自己負担額なし |
| 対象となる責任 | 生徒個人に法律上の賠償責任がある場合に限る(学校側に責任が問われる場合は対象外) |
| 保険料(1名) | 年250円(年度途中の加入でも同額。保険期間は2026年4月1日〜2027年3月31日) |
- このガイドの以前の版には、全ト協「取組ポイント」(2016年3月発行)に基づく数値(死亡2,800万円、後遺障害82万〜3,770万円、高校全日制の掛金1,840円、傷害保険の死亡・後遺障害300〜450万円・短期1日20円など)を載せていましたが、いずれもその後改定されています。上の表が現行値です。
- 保険料は生徒(保護者)の負担で、学校がとりまとめるのが通例です。宮城県教育庁の手引は、交通費・昼食代・保険料等を実習生の自己負担とし、事業所の費用負担は生じないとしています。
- 大学生は上の体験活動保険に加入できません。大学では(公財)日本国際教育支援協会の「学生教育研究災害傷害保険(学研災)」と「学研災付帯賠償責任保険」のBコース(インターンシップ・教職資格活動等賠償責任保険。対人・対物合算で1事故1億円)が同じ役割を担います。
- 賠償責任保険の支払事例には「トラックの洗車中に、ミラーを破損。49,800円」が挙げられており、運送事業者での受入れが想定されています。
実施時には学校側の保険加入状況を必ず確認します。
出典日本スポーツ振興センター「給付金額」・「共済掛金の額」(令和8年度)・「障害等級表」/公益財団法人産業教育振興中央会「インターンシップ保険」・2026年度パンフレット(2026年1月改訂版)/宮城県教育庁「インターンシップの手引」(令和6年4月)/山梨県教育委員会「高校生インターンシップの手引き【企業編】」/日本国際教育支援協会「学研災」・「学研災付帯賠償責任保険」。いずれも2026年10月3日に確認。
(2) ここが盲点 ― 企業側のリスクは残る
- インターンシップ生が労働者に該当しない場合、労災保険は適用されません。 労災保険の対象は「名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者」(愛媛労働局)です。見学・体験が中心で、指揮命令も報酬もない通常の高校生インターンシップの実習生は労働者に当たりません(平成9年9月18日 基発第636号。第4-1項)。逆に、実作業に従事させて指揮命令や報酬がある場合は労働者と判断され、労災保険と労働基準法が適用されます。
- しかし、受入企業が実習現場の安全確保に責任を負うことは変わりません。三省合意は「現場における安全の確保やハラスメントへの対応に関しては、企業等において責任をもった対応が必要」とし、災害補償についても、学校側と「事前に十分協議し、責任範囲を明確にした上で」補償を確保することが重要だとしています。労働者に該当しない実習生でも、企業の過失で事故が起きれば民法上の損害賠償責任を問われ得ます。
- 上記の学校側保険は生徒自身のケガと、生徒個人の賠償責任の補償であって、企業自身の安全配慮義務違反による賠償責任をカバーするものではありません。産業教育振興中央会の賠償責任保険も、「児童・生徒・学生個人に責任があり、法律上の損害賠償責任を負った場合にかぎり」対象と明記しています。
対策の選択肢
- 企業側でも上積み補償(傷害保険)に加入する
- 事業用自動車保険の人身傷害保険・搭乗者傷害保険が同乗者(インターン生)を補償対象に含むか、保険証券・特約で個別に確認する(下の注)
- 災害時の取扱いについて、学校・保護者と事前に文書で合意しておく
※ 同乗時の自動車保険について。一般的な自動車保険の人身傷害保険・搭乗者傷害保険は、従業員かどうかを問わず「正規の乗車装置に搭乗中の者」を補償し、乗車定員を超えた乗車や荷台への乗車は対象外です(日本損害保険協会の「損害保険Q&A」、損害保険会社の公開FAQ)。ただし事業用(緑ナンバー)の契約では被保険者の範囲や特約が契約ごとに異なるため、同乗させる前に自社の保険会社・代理店に補償範囲を確認してください。なお、乗車定員を超えて乗車させて運転することは道路交通法第57条第1項に違反し(乗車人員の制限違反は第120条により5万円以下の罰金)、多くの中型・大型トラックのキャブは2〜3名であることが、同乗できる人数の物理的な制約になります。
出典厚生労働省労働基準局「労働基準法における労働者性の関連通達(令和7年3月時点)」(基発第636号を収録)/愛媛労働局「労災保険の適用者について」/文部科学省・厚生労働省・経済産業省「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」(令和4年6月13日一部改正)/日本損害保険協会「損害保険Q&A くるまの保険 問12」/e-Gov法令検索「道路交通法」第57条・第120条。いずれも2026年10月3日に確認。
4-5. 陸上貨物運送事業の労働災害の実態(設計の前提)
令和6年(2024年)の労働災害発生状況(厚生労働省)
- 陸上貨物運送事業:死亡108人(前年比2人減)/休業4日以上の死傷16,292人(前年比77人増)。死傷者数は製造業・商業・保健衛生業に次ぐ第4位。
- 全産業の死亡746人、死傷135,718人(4年連続増加)。
陸上貨物運送事業の内訳(厚労省安全課資料、平成31年・令和元年データ/死傷15,382人・死亡137人)
| 区分 | 構成 |
|---|---|
| 事故の型 | 墜落・転落 4,279件(28%)/動作の反動・無理な動作 2,457件/転倒 1,163件/はさまれ・巻き込まれ 681件/激突 464件/交通事故(道路)831件 |
| 起因物 | トラック 32%(4,884人)/荷姿の物 11%/通路 7%/人力運搬機 6%/フォークリフト 6%(842人) |
| 発生場所 | 荷取り下ろし事業場 42%/荷積み込み事業場 29%/自社事業場 16%/個人宅 4% |
| 被災者職種 | 運転手 87%/荷役作業員 8% |
設計への示唆
- 災害の6割以上が自社構外(荷主先)で発生しています。インターン生を荷主先の作業に立ち会わせるのは、自社構内より格段にリスクが高いという認識が必要です。荷主の許諾と安全ルールの事前確認が不可欠です。
- 最多の事故型は墜落・転落(荷台からの転落等)。荷台に上げない、または昇降設備を必ず使う設計にします。
- フォークリフト災害はバック走行時に約40%が発生しているとの分析(岩手労働局)もあり、構内歩行動線の分離が必須です。
4-6. 構内・荷役に関する労働安全衛生規則
インターン生を構内に立ち入らせる際に直接効いてくる条文です。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 安衛則第151条の3 | 車両系荷役運搬機械等の作業計画の作成・周知 |
| 安衛則第151条の4 | 作業指揮者の選任 |
| 安衛則第151条の7 | 接触の防止 ― 運転中の機械またはその荷に接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせない/誘導者の配置 |
| 安衛則第151条の9 | フォーク下部等への立入禁止 |
| 安衛則第151条の10 | 荷の積載・荷崩れ防止 |
| 安衛則第151条の67 | 昇降設備の設置 ― 対象が最大積載量5トン以上 → 2トン以上に拡大(2023年10月1日施行) |
| 安衛則第151条の74 | 保護帽の着用 ― 最大積載量2トン以上5トン未満で側面開放型・テールゲートリフター装備車を新たに対象化(2023年10月1日施行) |
| 安衛則第36条第5号の4 | テールゲートリフター操作の特別教育を義務化(2024年2月1日)。安全衛生特別教育規程第7条の4により学科4時間以上(知識1.5時間+作業に関する知識2時間+関係法令0.5時間)+実技2時間以上=計6時間以上。未受講者に作業させると労働安全衛生法第59条第3項違反として6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金 |
→ テールゲートリフターの操作体験は、インターン生には組み込めません。特別教育の未受講者に操作させること自体が違反となるためです。見学のみとします。なお、多くの教習機関は特別教育の受講要件を「満18歳以上」としていますが、これは各機関の運用であり、法令上の年齢要件ではありません(年少者労働基準規則第8条にテールゲートリフター操作の明示列挙はありません)。一方、最大積載量2トン以上の貨物自動車の運転は年少則第8条第6号で18歳未満に明確に禁止されています。
厚生労働省「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」では、墜落・転落防止として、床の凹凸確認、不安定な荷の上での移動制限、要求性能墜落制止用器具、墜落時保護用の保護帽着用、最大積載量2トン以上の荷台では昇降設備の使用、三点確保が求められています。
4-7. ハラスメント対策【法改正あり・要対応】
定量データ(令和5年度 厚生労働省委託「職場のハラスメントに関する実態調査」/2024年1〜2月/n=1,000/2020〜2022年度卒業者)
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| インターンシップ中に就活等セクハラを経験した者 | 30.1%(男性32.4%、女性27.5%) |
| インターンシップ以外の就活中に経験 | 31.9% |
| 従業員規模99人以下でのセクハラ経験(インターンシップ中) | 37.7% ← 小規模事業場ほど高い |
| 行為者 | 「インターンシップ先で知り合った従業員」47.4% |
| 企業が把握した事案の内容 | 「性的な冗談やからかい」45.0% |
法改正【2026年10月1日施行・要対応】労働施策総合推進法等の改正法(令和7年法律第63号)が2025年6月11日に公布され、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置が義務化されました。施行日は政令で2026年(令和8年)10月1日と定められています(指針は令和8年厚生労働省告示第52号)。ここでいう「求職者等」には、求職者のほか採用活動に参加する者、教育実習・看護実習その他の実習を受ける者が含まれ、インターンシップ参加者は明示的に対象です(なお、授業の一環としての社会科見学など、専ら教育を目的として行われるものに参加する人は含まれないとされています)。相談体制の整備、OB・OG訪問を含めたルール策定と周知が必要になります。
具体的な禁止行為の例(山梨県教育委員会・企業編より)
- 発言:身体的特徴への言及、年齢に関する発言、容姿を貶める表現
- 行動:不適切な画像の閲覧・共有、不適切な身体接触、飲食の場での下ネタ
対応
- 事前に全従業員へ説明(特に女子生徒受入時)
- 相談担当者を設置し、生徒に周知
- 対応方法を整理し、学校側にも事前に説明しておく
4-8. その他の管理事項
- 個人情報:受入生徒の個人情報は一定期間経過後にすべて廃棄処理。
- 既往症・アレルギー:健康面で配慮が必要な特性を事前に把握し、期間中の配慮に反映。
- 緊急連絡体制:教職員・保護者の連絡先を把握。事故発生時は①応急処置 → ②学校へ速やかに報告 → ③保護者へ通知 → ④保険手続き、の順序。
- 通勤時の事故:企業と学校の責任分界を事前に明確にしておく。